保育所等におけるインフルエンザに係る治癒証明書の取扱いの変更について
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月30日更新
インフルエンザに係る治癒証明書の取扱いの変更について
保育所に通所しているお子さんが、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)に罹患し、登園停止となった場合の再登園に係る取扱いが、次のとおり変更となったのでお知らせします。
変更内容
【現状】
医師が作成する治癒証明書を取得し、保育所へ提出する。
【今後】
治癒証明書は不要とし、保護者が作成する罹患報告書を保育所に提出する。
変更理由
インフルエンザ流行期に治癒証明書取得のために医療機関を再度受診することによる他の感染症に罹患するリスク及び保護者の負担等の軽減を図るため。
変更時期
令和2年11月1日から
その他
保育所だけではなく、町内の幼稚園、小学校、中学校も同様の取扱いに変更となります。