未熟児養育医療
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
未熟児養育医療費の助成
未熟児養育医療は、出生時体重が2,000グラム以下、または発達が未熟な児で医師が入院養育を必要と認めた児に対して、指定された医療機関で治療を受けた時に医療の給付を行う制度です。
期間は入院治療に係る全期間です。ただし、満1歳未満です。
期間は入院治療に係る全期間です。ただし、満1歳未満です。
必要書類
・世帯全員の市町村民税額等を証明する書類
・お子さんの健康保険証(※1)
・個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(世帯全員分)
・印鑑
・その他町長が必要と認める書類
※1 お子さんの健康保険証を手続き中の場合は、「被保険者資格証明書」または加入する保護者の健康保険証の写しでも可。
・お子さんの健康保険証(※1)
・個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(世帯全員分)
・印鑑
・その他町長が必要と認める書類
※1 お子さんの健康保険証を手続き中の場合は、「被保険者資格証明書」または加入する保護者の健康保険証の写しでも可。
公費負担について
世帯の所得に応じて、扶養義務者の自己負担額が決定されますが、申請時に「申出書」を提出すれば、里庄町小児医療費助成制度から充当されるため、支払いは発生しません。