介護保険事業計画の「取組と目標」に対する自己評価結果の公表
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月17日更新
介護保険事業計画の「取組と目標」に対する自己評価結果の公表
介護保険法第117条第7項等で、市町村は、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策及びその目標(以下「取組と目標」という。)について、市町村介護保険事業計画に記載するとともに、「取組と目標」の実施状況及び達成状況に関する調査及び分析を行い、同計画の実績に関する評価を行うものとされています。また、同条第8項で、評価の結果を公表するよう努めるものとされています。