児童手当の制度改正について
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月3日更新
児童手当の制度改正について
児童手当の制度が一部変更になります。
(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられなくなります。
(2)現況届の提出が原則不要になります。
(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられません。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得が一定額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されず、資格を喪失します。
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下記表A未満の人 | 児童手当を支給 |
下記表A以上 B未満の人 | 特例給付を支給 |
下記表B以上の人 | 支給対象外 |
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A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 734 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
(2)現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が里庄町と異なる方
2.里庄町に戸籍や住民票がない児童を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、里庄町から提出の案内があった方