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児童手当の制度改正について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月3日更新

児童手当の制度改正について

児童手当の制度が一部変更になります。

(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられなくなります。
(2)現況届の提出が原則不要になります。

(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられません。

令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得が一定額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されず、資格を喪失します。

前年所得と支給区分
下記表A未満の人 児童手当を支給
下記表A以上 B未満の人 特例給付を支給
下記表B以上の人 支給対象外

所得制限限度額,所得上限限度額について
  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 734 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
 あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

(2)現況届の提出が原則不要になります。

令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

※ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。

  1.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が里庄町と異なる方

  2.里庄町に戸籍や住民票がない児童を養育する方

  3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

  4.未成年後見人、施設等の受給者の方

  5.その他、里庄町から提出の案内があった方

 

令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル]

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