子ども医療費助成制度について
里庄町に住所を有し、健康保険に加入するお子様が医療機関等(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。
受給資格者
里庄町に居住する0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様
※対象となるお子様が、婚姻している場合や社会保険等の被保険者となっている場合も対象となります。
中学校卒業後に使用できる受給資格者証は、対象となるお子様の中学校卒業時に改めて交付します。(申請手続は不要です)
子ども医療費受給資格者証の交付申請
申請に必要なもの
対象となるお子様の健康保険証
子ども医療費受給資格者証の有効期間
- 受給資格者証を使用できる期間については受給資格者証に記載しています。
- 町外から里庄町に転入された方については、有効期間の開始日が転入日の属する月の翌月1日(転入日が1日の場合は当月1日)からとなります。有効期間開始日までに医療機関等で診療を受ける場合、受給資格者証は使用できませんので、一旦自己負担額を支払い、後日、健康福祉課に子ども医療費給付申請を行ってください。
子ども医療費受給資格者証の使用方法
- 受給資格者証は岡山県内の医療機関等でのみ使用できます。
- 医療機関等で診療を受ける際、窓口で健康保険証と受給資格者証を提示してください。
- 保険適用医療分(健康保険が使える医療行為)については、原則、窓口での自己負担額の支払いが無料になります。
- 窓口で受給資格者証を提示できなかった場合は無料になりませんので、その場合は自己負担額を支払い、後日、健康福祉課に子ども医療費給付申請を行ってください。
県外の医療機関等で診療を受けた場合など自己負担額を支払った場合
- 県外の医療機関等で診療を受けた場合は、受給資格者証は使用できませんので、医療機関等の窓口で、一旦自己負担額を支払い、領収書(レシートは不可)を受領してください。
- 医療機関等で受領した領収書を添付し、「子ども医療費給付申請書」を健康福祉課に提出してください。申請後、自己負担額を申請者の預金口座に振り込みます。
- 県内の医療機関等で受給資格者証を忘れて受診したときや、受給資格者証が利用できる前に医療機関等を受診したときも上記と同様の手続きを行うことで自己負担した額が無料になります。
医師の指示のもと補装具(治療用メガネ、コルセット等)を作成した場合
- 加入している健康保険へ保険適用分の療養費の申請を行ってください。(必要書類: 領収書、 医師の指示書・装具装着証明書など)※子ども医療費の請求のために必要となるため、提出前に必ずコピーをとってください。 ※その他詳しくは加入の保険者または職場へお問い合わせください。
- 健康保険から療養費の支給を受ける保険適用となる療養費(7割または8割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」を受け取ります。
- 子ども医療費助成の請求を行ってください。
子ども医療費給付申請書の提出に必要なもの
- 子ども医療費給付申請書(健康福祉課窓口の他、このページからもダウンロードできます)
- 医療機関等で受領した領収書
- 医師の指示書、装具装着証明書など(コピーでも可)※該当の場合のみ
- 支給決定通知書(コピーでも可)※該当の場合のみ
- 子ども医療費受給資格者証
- 健康保険証
- 申請者の振込口座がわかるもの(通帳)
※申請は1ヵ月単位で、1人につき1医療機関ごとに1枚ずつ申請が必要です。
※子ども医療費助成の対象は、保険適用医療分の自己負担額が対象で、差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断等保険診療外のもの、及び食事代は助成対象外です。
※口座への振込みは、申請月の翌月中旬頃になります。
※申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から5年間になります。期限を過ぎた場合は助成できませんのでご注意ください。
適正受診にご協力ください
安定した子ども医療費助成事業の運営のために、適正な受診をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
同じ病気でいくつもの医療機関を重複して受診すると、その都度検査も薬も必要となります。余分な医療費が必要となるだけでなく、かえって体に負担となる場合があります。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
先発医薬品と同等の効能効果を持ち、費用が安くすみます。
子ども医療電話相談(#8000)を活用しましょう
夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、子ども医療電話相談(#8000)の利用を考えましょう。全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
次のような場合は必ず健康福祉課へ届出ください。
- 加入する健康保険が変わったとき : 変更届(受給資格者証・新しい健康保険証)
- 町外へ転出したとき : 喪失届(受給資格者証)
- 氏名・住所が変わったとき : 変更届(受給資格者証)