住宅用家屋証明書について
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
個人が住宅用家屋を新築または取得した場合に、一定の要件を備える住宅については、所有権の保存・移転登記等に係る登録免許税の軽減が受けられます。この軽減を受けるには、住宅用家屋証明書が必要となります。
登録免許税の税率の軽減について
登記の種類 | 本則税率 | 軽減後税率 | |||
一般の住宅 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 |
特定の増改築が |
||
所有権保存登記 | 0.40% | 0.15% | 0.10% | 0.10% | - |
所有権移転登記 | 2.00% | 0.30% |
区分所有建物・・・0.10% 一戸建・・・0.20% |
0.10% | 0.10% |
抵当権設定登記 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | - |
※建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)で、増改築工事がされたもの
住宅用家屋の要件
(1)新築家屋(注文住宅など)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅であること。
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅であること。
- 家屋の取得原因が売買または競落であること。
(3)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 建築後または取得後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅であること。
- 新耐震基準に適合している家屋(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については,新耐震基準に適合している家屋とみなす。)であること。
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については,耐震基準適合証明書,住宅性能評価
書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(いずれも住宅取
得日前2年以内に締結等をされたものであること)が必要 - 家屋の取得原因が売買または競落であること。
(4)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)で増改築工事が行われたもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 建築後または取得後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅であること。
- 新耐震基準に適合している家屋(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については,新耐震基準に適合している家屋とみなす。)であること。
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については,耐震基準適合証明書,住宅性能評価
書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(いずれも住宅取
得日前2年以内に締結等をされたものであること)が必要 - 家屋の取得原因が売買または競落であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。
申請に必要な書類
確認書類は写しでもかまいません。ただし、申立書、家屋未使用証明書及び耐震基準適合証明書は原本を提出してください。
(1)新築家屋(注文住宅など)
- 住宅用家屋証明申請書
- 申請者の住民票(住民票の異動手続きをしていない場合必要。異動手続きをしていない場合、現在お住まいの家屋の処分方法を明らかにする書類等の添付も必要となります。)
- 次の(ア)~(ウ)のいずれか
(ア)登記全部事項証明書
(イ)登記完了証(書面申請の場合は、登記申請書等の新築年日が確認できるものの添付が必要)
(ウ)登記済証 - 確認済証または検査済証(図面付き)
- 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
- 住宅用家屋証明申請書
- 申請者の住民票(住民票の異動手続きをしていない場合必要。異動手続きをしていない場合、現在お住まいの家屋の処分方法を明らかにする書類等の添付も必要となります。)
- 次の(ア)~(エ)のいずれか
(ア)登記全部事項証明書
(イ)登記完了証(書面申請の場合は、登記申請書等の新築年日が確認できるものの添付が必要)
(ウ)登記済証
(エ)登記原因証明情報 - 確認済証または検査済証(図面付き)
- 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書(申請者名に変更認定されたもの)
- 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(申請者名に変更認定されたもの)
- 原因証書(売買契約書、売渡・譲渡証明書、登記原因証明情報など)
※取得年月日が確認できるもの
※競売の場合は代金納付期限通知書 - 家屋未使用証明書(売主(前所有者)が証明したもの。譲渡証明を兼ねている場合は原本提出)
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅など)
- 住宅用家屋証明申請書
- 申請者の住民票(住民票の異動手続きをしていない場合必要。異動手続きをしていない場合、現在お住まいの家屋の処分方法を明らかにする書類等の添付も必要となります。)
- 登記全部事項証明書
- 原因証書(売買契約書、売渡・譲渡証明書、登記原因証明情報など)
※取得年月日が確認できるもの
※競売の場合は代金納付期限通知書 - 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書のいずれか
(4)建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅など)で増改築工事が行われたもの
- 住宅用家屋証明申請書
- 申請者の住民票(住民票の異動手続きをしていない場合必要。異動手続きをしていない場合、現在お住まいの家屋の処分方法を明らかにする書類等の添付も必要となります。)
- 登記全部事項証明書
- 原因証書(売買契約書、売渡・譲渡証明書、登記原因証明情報など)
※取得年月日が確認できるもの
※競売の場合は代金納付期限通知書 - 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書のいずれか
- 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管または雨水に侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
申請窓口
〒719-0398
岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2
里庄町役場 税務課
※郵送による申請も受け付けています。申請書類と併せて手数料800円分の定額小為替と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。添付の確認書類は、原則、収受します。返却希望の書類についてはその旨お知らせください。
手数料
1件につき 800円