中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
1.制度の概要
里庄町では、町内中小企業の労働生産性の向上を実現するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。町内中小企業が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を受けることができます。
2.里庄町の導入促進基本計画
計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
3.認定を受けることができる中小企業者の規模
- *自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
- 税制支援(固定資産税の特例)は対象となる規模要件が異なります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。
4.先端設備等導入計画の主な要件
5.認定までの流れ
- 町への申請前に商工会等の「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関の一覧は中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
- 先端設備等については、以下のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
- 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
- 税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、下記「(2)投資計画」の確認も必須になります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。
6.受けられる支援制度
6-1.税制支援(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
6-1-1.税制支援(固定資産税の特例)を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(※)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
6-1-2.税制支援(固定資産税の特例)を受ける際の認定フロー
6-2.金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。詳しくは岡山県信用保証協会<外部リンク>へお問い合わせください。
7.申請方法
必要書類を揃え、里庄町役場企画商工課に提出してください。
様式及び手引き等については、中小企業庁ホームぺージ<外部リンク>からダウンロードできます。
8.関連リンク
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
- 固定資産税について(里庄町ホームページ)