里庄町工場立地法準則条例
里庄町工場立地法準則条例を制定しました
工場立地法第4条の2第1項に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積率等について、町独自の基準を定め要件の緩和を行いました。
これにより、企業の皆さんが設備投資をしやすい環境を整備し、生産性の向上や企業誘致を図っていきます。
また、工場敷地の緑地面積等を変更する場合には、企画商工課への届出が必要となりますので、事前にご相談ください。
以下の規制は、町内の特定工場(敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の製造業等の工場)が対象です。
工場立地法の規制については、下記のリンクをご覧ください。
経済産業省ホームページ「工場立地法」<外部リンク>
条例の概要
(1) 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合について
区域区分 | 緑地面積の割合 | 環境施設面積の割合 |
---|---|---|
町内全域 | 5%以上 | 10%以上 |
(2) 重複緑地の算入率について
特定工場の重複緑地を緑地面積に算入できる割合が50%以内となりました(従来は25%以内)。
<重複緑地とは>
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
(3) その他
準則条例の施行に当たり、 緑地等を整備するうえで特定工場に配慮していただく事項について指導要綱を策定しました。
この指導要綱に従い周辺環境に配慮した工場立地を促進します。
里庄町工場立地法準則条例指導要綱 [PDFファイル/103KB]
工場立地法に関する届出
工場立地法に関する届出の手続きについては、以下リンクをご覧ください。