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工場立地法に基づく特定工場の届出

印刷用ページを表示する更新日:2019年2月1日更新

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的とした法律です。

手続きの概要

令和2年12月28日に公布された「工場立地法施工規則の一部を改正する省令」により、工場立地法に係るすべての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式の一部が変更となっておりますので、届出の際は当ページに掲載されている新しい様式をご利用ください。

1 対象となる工場(特定工場)

(1) 業種

   製造業(物品の加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く)、ガス供給業、熱供給業

(2) 規模

   敷地面積9,000平方メートル以上または建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

2 届出が必要な場合

町内に所在する特定工場において、以下の事業を行う場合には、町への届出が必要です。

(1) 新設の届出
  • 特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)
(2) 変更に係る届出
  • 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項)
  • 政令の改廃により新たに届出対象となる場合(法第7条第1項)
  • 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置替えを行う場合(法第8条第1項)
(3) 氏名等の変更の届出
  • 氏名または名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)(法第12条第1項)
(4) 承継の届出
  •  特定工場届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併、分割)した場合(法第13条第3項)
(5) 廃止の届出
  • 工場を廃止する場合

 

※次のような変更は、「軽微な変更」として届出を要しません。(法施行規則第9条)

  1. 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更 (空地に倉庫、事務所を設置する場合等)
  2. 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、この修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  3. 生産施設を撤去する場合
  4. 緑地または緑地以外の環境施設を増加する場合
  5. 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合 (ただし、この移設が工場敷地の周辺部(工場立地法運用例規集1-6-1-1)に該当する場合は、緑地または緑地以外の環境施設の配置変更の届出を要する。)
  6. 緑地の削減によるその面積の変更であって、この削減によって減少する面積の合計が10 平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により早くに行う必要がある場合に限る。)

法令等の規制

1 生産施設面積

 生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)は業種により30%から65%以下とすること。

業種による生産施設面積率
業種 業種名称 生産施設面積率
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業石
油精製業
コークス製造業
ボイラ・原動機製造業
30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業
 (板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)
45%
第4種 鋼管製造業
電気供給業
50%
第5種 でんぷん製造業
冷間ロール成型形鋼製造業
55%
第6種 石油製品・石炭製品製造業
(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)
高炉による製鉄業
60%
第7種 その他の製造業
ガス供給業
熱供給業
65%

2 緑地及び環境施設面積

 緑地面積と環境施設面積の割合については、以下の範囲とすること。

緑地面積率等の割合
区域 緑地面積 環境施設面積 重複緑地(屋上緑化施設等)
の緑地面積算入
全域 敷地面積の5%以上 敷地面積の10%以上 敷地面積×緑地面積率の下限×50%

※2018年12月に施行された里庄町工場立地法準則条例によって、規制が緩和されています。

こちらをご参照ください>里庄町工場立地法準則条例を制定しました

3 団地特例適用団地

<里庄町内における団地特例適用団地>

  • グリーンテクノ工業団地

工業団地に工場等を設置する場合には、法第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用しているので、届出に際しては準則第5条により算定した計算書を添付してください。

準則計算書(準則第5条 団地特例) [Excelファイル/29KB]

届出の方法

1 届出様式

特定工場新設(変更)届出書一式 [Wordファイル/410KB]

別記様式(里庄町工場立地法準則条例指導要綱) [Wordファイル/16KB]

※下記届出先へ2部ご提出ください。

2 特定工場新設(変更)届出書の作成方法

次のファイルを参考にしてください。

特定工場新設(変更)届出書の作成方法について [Wordファイル/74KB]

3 届出先

〒719-0398
岡山浅口郡里庄町大字里見1107番地2
里庄町役場 企画商工課

※平成29年4月1日から、届け出先が岡山県から里庄町へ届け出窓口が変更となっております。ご注意ください。

4 提出期限

(1) 新設(変更)の届出

  工事着工90日前までにご提出ください。30日前までの短縮申請の場合は、短縮申請書をご利用ください。

(2) その他の届出

  届出事項に変更があった際に遅滞なく提出してください。