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公会堂整備事業費補助金について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

 分館が、公会堂の新築・増築・改築・改修・修繕・敷地内整備・冷暖房器具設置・放送設備整備・下水道整備・耐震診断・補強計画作成・耐震改修を行う際に、費用の一部を補助します。

 検討されている分館長は事前にご相談ください。

対象および補助金額

 
補助対象事業 経費 補助限度額 補助率
公会堂新築事業 建設に直接要する経費(用地取得造成費を除く。) 500万円 2分の1以内
公会堂増築及び改築事業 建設及び改造に直接要する経費(用地取得造成費を除く。) 200万円 2分の1以内
公会堂改修及び修繕事業 改修及び修繕に直接要する経費(補助対象事業費20万円以上のもの。) 100万円 2分の1以内
公会堂敷地内整備事業

公会堂敷地内の建物以外の修繕及び撤去に要する経費(補助対象事業費20万円以上のもの。)

ただし、次に掲げるものは補助対象外とする。

(1) 第三者からの損害による場合。

(2) 敷地内に所在する分館の所有物が第三者に損害を与えた場合。
50万円 2分の1以内
冷暖房器具設置事業 設置に直接要する経費(室外機、電気工事を含む。) 50万円 2分の1以内
分館放送設備整備事業 新設、改修及び修繕に直接要する経費(用地取得造成費を除く。) 100万円 2分の1以内
公会堂等下水道整備事業 公共下水道の接続に直接要する経費及びトイレ等の改修に要する経費(用地取得造成費を除く。) 100万円 2分の1以内
公会堂耐震診断事業 耐震診断に要する経費 10万円 2分の1以内
公会堂補強計画作成事業 補強計画作成に要する経費 10万円 2分の1以内
公会堂耐震改修事業 耐震工事に要する経費 100万円 2分の1以内

※補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
※この補助金の交付を受けた公会堂は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して、次の基準年数を経過しなければ、再び同一事業で補助金の交付を受けることができません。
 ただし、改修、修繕および敷地内整備のみ、基準年数(5年)以内であっても、補助限度額から補助金の交付を受けた額を差し引いた額を限度額として、通算2回まで補助金の交付を受けることができる。(対象事業費が20万円以上の事業が対象となる。)
​※耐震診断事業、補強計画作成事業、耐震改修事業については、昭和56年5月31日以前に工事に着手し、建築された公会堂が対象であり、1分館につき一度限りとする。

<基準年数>
新築・・・25年 増築および改築・・・15年 改修、修繕および敷地内整備・・・5年
冷暖房器具設置・・・20年 放送設備および下水道整備・・・なし

申請について

 場所:里庄町役場 企画商工課

 時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は閉庁)

 ※予算がなくなり次第終了となります。

申請書類

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