里庄町営墓地「里庄町やすらぎ霊園」の各種届出
里庄町営墓地「里庄町やすらぎ霊園」の墓所使用にあたって、使用を希望される場合、墓所の工事をする場合、埋蔵(納骨)、返還、使用者の承継など届出や申請が必要となります。届出に必要な手続きはこちらで確認してください。さらに詳しい内容については募集要項をご覧ください。
里庄町営墓地「里庄町やすらぎ霊園」募集要項 [PDFファイル/1.47MB]
墓所の使用を希望する場合
里庄町営墓地「やすらぎ霊園」の墓所使用を希望される場合は、「里庄町営墓地墓所使用許可申請書」に住民票の写し(世帯全員で本籍・続柄が入ったもの・発行から3か月以内)を添付して提出してください。
里庄町営墓地墓所使用許可申請書 [PDFファイル/104KB]
※申請に当たっての注意事項
・墓所の希望区画は受付順(先着順)です。
・申請の前には必ず現地を確認してください。墓所使用区画決定後の変更はできません。
・世帯において、町税等(延滞金含む)に滞納がある場合は使用を許可できません。
使用料及び管理料
区画種別 | 使用料 (110,000円/平方メートル) |
管理料(3年度分前納) |
---|---|---|
4平方メートル | 440,000円 |
年額4,800円(3年度分:14,400円) |
5平方メートル | 550,000円 | |
6平方メートル | 660,000円 |
※使用料は初回のみの納付(一括納付)となります。
墓所工事を行う場合(改造を含む)
里庄町営墓地条例施行規則の規定により、使用墓所に墓石等の工作物等を設置する場合は、「里庄町営墓地墓所工事許可申請書」に設計図書、墓所使用許可証を添えて提出してください。
工作物等の設置にあたっては、工作物等の範囲及び設置基準により制限がありますので、基準を満たしていると判断した場合は、「里庄町営墓地墓所工事許可証」を交付します。
工事許可証の交付前に工事をすると使用の許可を取り消す場合がありますのでご注意ください。
工事が完了したら、「里庄町営墓地墓所工事完了届」に完成写真を添えて提出してください。完了届の受理後、職員により完了検査を実施します。完了検査で基準を満たさないと判断した場合は、工事のやり直しをしていただく場合があります。
※工事にあたっての注意事項
- 特定の業者指定はしていませんので、個々で業者を選定してください。
- 墓地内施設や他人の墓所を壊したり傷つけたりすることのないようにしてください。
- 工事に伴い発生した廃棄物は適正に処理し、墓地内または付近に放置・不法投棄することのないようにしてください。
- 工事に際して、墓地内の水道施設・電気設備等は使用しないでください。
- 工事車両の乗り入れは決められた場所以外できません。
遺骨を埋蔵(納骨)または改葬する場合
埋蔵(納骨)
埋蔵(納骨)するときは、「里庄町営墓地埋蔵・改葬届」に、斎場執行者の証明印のある火葬許可証を添付して提出してください。
改葬
改葬とは、「一度埋葬した遺体または埋蔵した遺骨を他の場所へ移すこと」をいいます。
他の墓所から町営墓地へ遺骨を移す場合は、「里庄町営墓地埋蔵・改葬届」に、現に遺骨を納めている墓園・納骨堂等の管理者の証明を受けて、その所在する市町村長の許可を受けた「改葬許可証」を添付して提出してください。
※改葬許可証を交付する窓口や手続方法等は、各市町村へご確認ください。
使用者の承継
墓所使用者が死亡するなどにより、使用者の承継を行う場合は、「里庄町営墓地墓所使用承継許可申請書」に必要書類を添付して提出し、承継の承認を受けてください。承継できる人は「祭しの主宰者」に限られます。(墓所の使用権は、「承継」するといいます。)
- 里庄町営墓地墓所使用承継許可申請書[PDFファイル/80KB]
- 前使用者の墓所使用許可証(書き換えが必要です。)
- 住民票の写し(承継者の世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されているもの。発行から3か月以内のもの。)
- 前使用者と承継者との関係を証明する書類
- 承継の自由を証明する書類(相続関係書類等)
代理人の選定
使用者または承継者が町外に住所を変更した場合、または承継者が町外に住所を有する場合は、町内に住所を有する20歳以上の人で、里庄町営墓地条例施行規則第12条に規定する人を代理人として選定しなければなりませんので、「里庄町営墓地墓所使用代理人選定届」に必要書類を添付して提出してください。
- 里庄町営墓地墓所使用代理人選定届[PDFファイル/68KB]
- 住民票の写し(代理人の世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されているもの。発行から3か月以内のもの。)
- 墓所使用許可証
※使用権を譲渡、転貸することはできません。万一そのような場合は、使用許可の取消事由に該当します。
代理人の選定の免除
町内に親族または縁故者がいないなどの理由により、代理人を選定することが困難であると町長が認める場合は、引き続き使用者または承継者自ら里庄町営墓地条例第20条に規定する管理義務を履行することを誓約する誓約書を提出することで、代理人の選定の免除を受けることができます。
墓所の返還
墓所を使用しなくなった場合は、使用していた墓所を原状回復(元の更地の状態に戻すことをいいます。)して、里庄町に返還していただきます。返還の際には、「里庄町営墓地墓所返還届」に、墓所使用許可証と原状回復した後の写真を添付して提出してください。
返還に伴う使用料・管理料の取扱い
墓所の返還に伴い、既に納付していただいている使用料及び管理料の取扱いについては、次のとおりとなります。
(1)未使用のまま返還(埋蔵等を行っておらず、工作物等を何も設置していない状態での返還)
使用料:既に納付していただいている額の5割相当額を返還
管理料:返還した日の属する月の翌月分から月割額により返還
(2)(1)以外の場合
使用料:返還しません
管理料:返還した日の属する月の翌月分から月割り額により返還
住所・氏名等の変更
使用者または代理人の本籍、住所、氏名、連絡先に変更があった場合は、「里庄町営墓地墓所使用者等住所等変更届」に墓所使用許可証、変更事由を証明する書類(戸籍、住民票等)を添付して提出してください。
里庄町営墓地墓所使用者等住所等変更届[PDFファイル/65KB]
墓所使用許可証を紛失したりして再交付が必要な場合
墓所使用許可証を紛失したり、汚したりして再交付が必要な場合は、「里庄町営墓地墓所使用許可証再交付申請書」に墓所使用許可証(紛失の場合を除く。)を添付して提出し、再交付を受けてください。
里庄町営墓地墓所使用許可証再交付申請書[PDFファイル/62KB]
里庄町営墓地条例・条例施行規則
使用にあたっては、里庄町営墓地条例及び同条例施行規則の規定を遵守してください。