自走式草刈機の利用料補助制度
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
自走式草刈機利用料補助制度
農家の高齢化などにより、農作物を作らなくなった農地が増え、草刈り等の管理ができない状況が生じています。こうした状況を解消するため、自走式草刈機などを借受けて農地の管理を行う方に対して、機器利用料の一部を補助します。
補助対象者
町税等の滞納がない方であって、次のいずれかに該当する方
- 町内にある農地を所有または管理している方
- 町内に住所を有する個人または団体
補助対象機器
- 自走式草刈機(ラジコン草刈機、乗用式草刈機を含む。肩掛式草刈機は除く。)
- 自走式草刈機運搬用の軽トラック(自走式草刈機と同時に借受けた場合に限る。)
補助内容
町内にある遊休農地の荒廃化を防止するため、リース事業者や自走式草刈機等を所有している方から、機器を借受けた際の料金の一部を補助します。補助金の額は次のとおりです。
補助対象機器 | 補助金の額 |
自走式草刈機 | 補助対象経費の1/2以内で100円未満は切捨て。ただし、リース事業者から借受けた場合の補助金の交付額の上限は1回につき13,000円。リース事業者以外の場合は4,500円。 |
軽トラック | 補助対象経費の1/2以内で100円未満は切捨て。ただし、リース事業者から借受けた場合の補助金の交付額の上限は1回につき4,000円。リース事業者以外の場合は500円。 |
※ 補助対象経費 …機器のリース料およびリースに係る補償料(必要な場合はアルミブリッジを含む)
補助対象外経費…燃料代、損料、運搬費など補助対象経費以外の経費
補助対象事業の範囲
利用できる機器の台数は、1回につき1台とし、その利用回数は、年度内に3回まで。(年2回以上利用する場合は、前回の利用から30日以上経過している必要があります。)
補助要件
補助の対象となる農地は、次に該当する町内の農地であって、事業実施後5年間は、当該農地の適切な維持及び管理を行うこと。
- 遊休農地調査において、1号遊休農地とされた農地または1号遊休農地と同程度と認められる農地
その他注意事項
- 補助を受けようとする場合は、必ず事前にご相談ください。
- 補助金の交付決定前に機器を借受け、草刈りをされた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 申込みの受付は先着順とし、予算額に到達次第、受付を終了します。