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自走式草刈機の利用料補助制度

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

自走式草刈機利用料補助制度

 農家の高齢化などにより、農作物を作らなくなった農地が増え、草刈り等の管理ができない状況が生じています。こうした状況を解消するため、自走式草刈機などを借受けて農地の管理を行う方に対して、機器利用料の一部を補助します。

補助対象者

​ 町税等の滞納がない方であって、次のいずれかに該当する方

  • 町内にある農地を所有または管理している方
  • 町内に住所を有する個人または団体

補助対象機器

  • 自走式草刈機(ラジコン草刈機、乗用式草刈機を含む。肩掛式草刈機は除く。)
  • 自走式草刈機運搬用の軽トラック(自走式草刈機と同時に借受けた場合に限る。)

補助内容

 町内にある遊休農地の荒廃化を防止するため、リース事業者や自走式草刈機等を所有している方から、機器を借受けた際の料金の一部を補助します。補助金の額は次のとおりです。 

 
補助対象機器      補助金の額
自走式草刈機 補助対象経費の1/2以内で100円未満は切捨て。ただし、リース事業者から借受けた場合の補助金の交付額の上限は1回につき13,000円。リース事業者以外の場合は4,500円。
軽トラック 補助対象経費の1/2以内で100円未満は切捨て。ただし、リース事業者から借受けた場合の補助金の交付額の上限は1回につき4,000円。リース事業者以外の場合は500円。

※ 補助対象経費 …機器のリース料およびリースに係る補償料(必要な場合はアルミブリッジを含む)
  補助対象外経費…燃料代、損料、運搬費など補助対象経費以外の経費

補助対象事業の範囲

 利用できる機器の台数は、1回につき1台とし、その利用回数は、年度内に3回まで。(年2回以上利用する場合は、前回の利用から30日以上経過している必要があります。)​

補助要件

 補助の対象となる農地は、次に該当する町内の農地であって、事業実施後5年間は、当該農地の適切な維持及び管理を行うこと。

  • 遊休農地調査において、1号遊休農地とされた農地または1号遊休農地と同程度と認められる農地

その他注意事項

 

  • 補助を受けようとする場合は、必ず事前にご相談ください。
  • 補助金の交付決定前に機器を借受け、草刈りをされた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
  • 申込みの受付は先着順とし、予算額に到達次第、受付を終了します。

 

申請書等様式