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火入れの許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

「火入れ」の許可申請について

 「火入れ」とは、森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。

 火入れを行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

 「野焼き」に該当する焼却行為については火入れではありませんが、例外を除き原則禁止されています。

 野焼きに関して、詳しくは町民課の該当ページをご覧ください。

 町民課該当ホームページ

【火入れの許可が必要な行為】

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。

森林法第21条第2項各号に掲げる目的とは
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良

面的に焼却するとは
 ある区域を定め、その全域において上記の目的のために面的な広がりをもって焼却する行為を指します。

 

【火入れの許可申請について】

許可の申請
 許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて農林建設課へ提出してください。

1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負または委託契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には契約書の写し

火入れ許可申請書[Wordファイル/15KB][PDFファイル/81KB]

 

【火入れの中止について】

火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表されたとき
・火災注意報、火災警報、林野火災注意報または林野火災警報が発令されたとき

火入れ中に次のような状況になった場合は、ただちに消化してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報または乾燥注意報が発表されたとき
・火災注意報、火災警報、林野火災注意報または林野火災警報が発令されたとき

 

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