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妊婦のための支援給付(旧:出産子育て応援給付金)

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月12日更新

制度について

令和7年4月1日から国の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、妊婦のための支援給付が創設されました。妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)を組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。

事業内容

妊婦等包括相談支援及び経済的支援(妊婦支援給付金)を行います。

妊婦等包括相談支援

  • ​妊娠届出時に保健師等が面談を行います。
  • 妊娠8か月ごろに保健師等が訪問を行います。(妊婦健康診査の受診状況、出産に向けての気持ち、協力者の有無、制度の説明など)
  • 産後1か月ごろに保健師が赤ちゃん訪問を行います。(赤ちゃんの身体測定やお母さんの健康状態の確認、制度の説明など)
  • そのほかにも希望があれば随時面談、訪問をさせていただきます。

妊婦支援給付金

 以下のすべての要件に該当する者

  • 申請または届出時点で、里庄町に住民票を有する方
  • 令和7年4月1日以降に妊娠している方
  • 他市町村で、妊婦支援給付金を受け取り済みではない方​

※注意事項

  • 本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則、対象者として認定できません。

支給額

 (1)妊婦支援給付金(1回目) :5万円(多胎妊娠の場合も5万円の支給となります)

 (2)妊婦支援給付金(2回目) :5万円(子1人あたり)

支給までの流れ

 1回目:里庄町健康福祉課で、妊娠の届出をした際に申請書をお渡しします。

  2回目:赤ちゃん訪問をした際に申請書をお渡しします。

 ※おおむね申請の翌月末に振り込みます。

流産・死産、お子様をなくされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

こども家庭庁ホームページ:https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan/<外部リンク>

《参考様式》妊婦給付認定用診断書 [Wordファイル/17KB]

関連サイト

 こども家庭庁ホームページ:https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>