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認可地縁団体

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月8日更新

認可地縁団体とは

 認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た分館などの地縁による団体のことをいいます。認可地縁団体になると、不動産または不動産に関する権利等を分館で所有することができるようになります。
※ただし、スポーツや伝統芸能保存会など特定の活動だけを行う団体や、住所以外に年齢、性別などの加入要件がある団体は認可申請できません。

制度の概要

 日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている分館などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
 このため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、町の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。

認可の要件

  • 地縁による団体の存する区域で地域的な共同活動(環境整備、集会施設の維持管理、回覧板などによる住民相互の連絡など)を行うことを目的としており、すでにその活動を行っていると認められること。
  • 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  • 規約を定めていること。(一定の基準があります)

認可までの流れ

1.事前相談

認可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、事前に企画商工課へ相談をしてください。

2.総会の開催

総会で、認可地縁団体の申請を行うことおよび規約の制定・改正等の必要事項の議決を行ってください。

3.認可申請

認可申請書に必要書類を添付して企画商工課へ提出してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 総会の議事録
  4. 構成員名簿
  5. 事業活動報告書・決算報告書・事業計画書・予算書・区域図
  6. 代表者の就任承諾書

4.認可・告示

申請により、内容や要件の審査を行い問題なければ認可地縁団体として認可し、告示されます。

告示事項
  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

申請書類

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