保育所の入所申請について(令和8年度)
重要
「利用を希望する保育園」(入園申込書)について
利用が決まった場合に実際に通えるか、条件や送迎可能か等ご確認をお願いします。
利用決定後に辞退することがないようにしてください。辞退した場合「入所保留通知書」が送付できません。
入園申込書の「利用を希望する保育園」に記入のある保育所への入所となる場合は(第2希望等の場合も)事前に町から電話連絡をしない場合があります。
「内職・自営業」について
内職のみでの申し込みは「月48時間×岡山県最低賃金」以上の収入があることが必要です。
自営業については、必要に応じて月収支のわかる資料、出品しているHP等事業関係の資料提出を求める場合があります。
「かすみ保育園 受入月齢」の変更について
令和7年度までは生後3カ月からの受入でしたが、令和8年度からは生後6カ月からに変更となります。
申請方法等
対象者
保護者が就労や病気などのために、日中家庭で児童を保育することができない場合で、保育所への入所を希望される方が対象となります。「育児が大変」「集団生活をさせたい」などは理由になりません。
・かすみ保育園:生後6カ月(令和8年度から変更)~小学校就学前
・里見保育園:生後6カ月~小学校就学前
町内の保育所について
※保護者の通院・買い物・リフレッシュ等のためにお子さんを一時的にお預かりする「一時預かり事業」を「げんキッズ」で実施しています。
げんキッズについてはこちら:https://www.satosyou-syakyou.jp/01kosodate/kosodate.html<外部リンク>
申請期間
【令和8年4月からの入所をご希望の方】
令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで(締切厳守。必着)
【令和8年5月以降の入所をご希望の方】
令和7年11月4日(火曜日)から入所希望月の前々月15日まで
(前々月15日が土曜、日曜、祝日の場合はその前の開庁日)
現在町内の保育所に入所しており、令和8年度も継続して入所を希望する場合も申請が必要です。
申請書類の提出先(郵送可)
〒719-0398
岡山県浅口郡里庄町大字里見1107-2
里庄町役場 健康福祉課 子育て支援・保健担当
窓口:平日の8時30分から17時15分まで
下記の必要書類に記入のうえ、提出してください。郵送での提出も受け付けます。
※窓口受付・郵送受付、受付期間内の提出時期の差によって有利・不利の差はありません。
申請書類について
申請書類は、10月20日(月曜日)から健康福祉課(本庁舎北側 健康福祉センター内)で配布するほか、このホームページからダウンロードいただけます。すでに町内保育所等に通所している方へは保育所等で配布します。
必要書類 |
注意点 | |
---|---|---|
1 | 施設型給付費・地域型保育給付費 支給認定(現況届)申請書 兼 入園申込書 |
・申請児童1人につき1枚必要となります。 |
2 | 保育の必要性を証明する書類(下表) |
・1世帯につき1枚必要となります。複数児童申請する場合は一番下の子の入園申込書と一緒に提出してください。 ・父母・同居の祖父母等(65歳未満)のものが必要です。 |
3 | マイナンバーカード 等 |
・申請児童及び同居のご家族の個人番号(マイナンバー)カード等 ※町内在住の方はマイナンバーの提出がなくても申請は可能です。 ※令和7年1月1日に里庄町に住民登録がない方で、マイナンバーの提出をしない方は、当時住民登録をしていた市区町村で課税証明を取得し、添付してください。 |
4 |
提出書類・井笠広域要件等チェックシート |
・1世帯につき1枚必要となります。 ・井笠管内の広域入所を希望される方は必ず記入の上、ご提出ください。 ・児童にアレルギー等のため除去食対応が必要など、園生活で配慮が必要なことがある場合は記入し提出してください。 |
No | 保護者の状況 | 提出書類 (保護者ごとに必要) |
---|---|---|
1 |
就労(会社員・公務員・内職・自営業等) 【月48時間以上】 育児休業での新規申請はできません。 |
就労証明書 ※就労・復職開始日の属する月の前月から利用開始可能です。 ※給与が発生していない場合(同居親族のみの事業所は除く)は就労に該当しません。 ※内職のみでの申込は「月48時間×岡山県最低賃金」以上の収入があることが必要です。 ※申請者が「就労証明書」の内容について就労先事業所等に無断で作成しまたは改変を行ったときには刑法上の罰に問われる場合があります。 ※就労先事業所等の方が「就労証明書」の内容について虚偽の証明を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。また、就労者の所得等と証明内容に疑義がある場合は調査を行い、その結果により、必要な場合には所轄労働基準監督署等へ照会いたします。 |
2 | 妊娠・出産 |
母子手帳の写し ※出産(予定)月を挟んでの前後2カ月ずつ(合計5カ月) |
3 | 疾病・心身障がい | 医師の診断書(原本) または 心身障がい者手帳の写し |
4 | 介護・看護(同居のみ) |
医師の診断書(原本) または 心身障がい者手帳・介護保険証等の写し ※常時介護・看護が必要な場合 |
5 | 災害復旧 | り災証明書等 |
6 | 求職活動 |
求職活動申立書 ※最大3カ月。就労しない場合は退所となります。 |
7 | 就学(教習所は不可) |
就学申立書 在学証明書等の証明書類 |
8 | その他理由 | 理由を証明する資料及び理由の証明書 |
※退職や育児休業の取得等により保護者の状況がかわる場合は、認定区分の変更が必要となりますので速やかに健康福祉課までご連絡ください。保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は、退所となります。
詳しくはこちら:教育・保育給付認定の変更について/soshiki/7/10489.html
申請書類
令和8年度 里庄町保育所等利用案内 [PDFファイル/2.06MB]
施設型給付費・地域型保育給付費 支給認定(現況届)申請書 兼 入園申込書 [PDFファイル/215KB]
【記入例】施設型給付費・地域型保育給付費 支給認定(現況届)申請書 兼 入園申込書 [PDFファイル/339KB]
医師、地区民生・児童委員等の証明申請書 [PDFファイル/79KB]
提出書類・井笠広域要件等チェックシート [PDFファイル/563KB]
町外の保育所等をご希望の方・町外から転入予定の方
ア 里庄町内にお住まいで、里庄町外の保育所等への入所をご希望の方
転出予定の方
町内にお住まいの方で、転出により町外の保育所をご希望の方は、転出先の市区町村により受付期間や必要書類が異なりますので、事前に転出先市区町村へお問い合わせのうえ、転出先市区町村へ申請を行ってください。
町内にお住まいで勤務先等の市町村(井笠管内以外)の保育所等への入所を希望される方
勤務先・里帰り出産などの理由により、里庄町に住民票をおいたまま町外の保育所等への入所を希望される場合には、里庄町から希望される保育所等のある市区町村へ入所の依頼(広域入所)手続きをします。依頼する市区町村により要件・必要書類・申請締め切り等が異なりますので、あらかじめ里庄町健康福祉課(電話:0865‐64‐7211)へご相談ください。
町内にお住まいで井笠管内(笠岡市・井原市・浅口市・矢掛町)の保育所等への入所を希望される方
令和5年2月協定書締結により、広域入所の要件が緩和されました。里庄町から希望される保育所等のある市町へ入所の依頼(広域入所)手続きをします。依頼する市町により申請締め切り等が異なりますので、詳細は「令和8年度 里庄町保育所等利用案内」をご覧ください。
《井笠管内広域入所の要件》
(1)里帰り出産をする場合
(2)子からみて3親等以内の親族が所在し、親族からの援助、または親族への援助を必要とする場合
(3)町外にあるいずれかの保護者の勤務先の通勤途上、または通学先の通学途上の市町にある保育所等を希望する場合
(4)他市町に転出したとき、転出元の市町にある保育所等を継続して利用しようとする場合
(5)町の保育所等が定員超過であって、受入市町の保育所等の定員に余裕がある場合
(6)その他市町長が特に認めた場合
イ 里庄町外にお住まいで、里庄町内の保育所への入所をご希望の方
令和8年4月1日(利用希望開始日)までに里庄町に転入予定の方
里庄町健康福祉課へ必要書類をご提出ください。
※支給認定証・入所決定通知書等は転入してからの交付となります。
利用希望開始日以降も里庄町外にお住まいの方
現在お住まいの市区町村に申請をしてください。
入所の可否について
入所の可否の連絡については、下記のとおりです。
なお、申請書類の提出時期によりご連絡の時期が変更となることがあります。
【令和8年4月からの入所をご希望の方】
令和8年2月上旬に通知します。町外保育園等への広域入所については申請先の市区町村により時期が異なります。
※次年度4月の利用に向けた認定事務が集中するため審査に時間を要することから、審査結果は2月上旬となります。
【令和8年5月以降の入所をご希望の方】
入所希望月の前々月の下旬頃に通知します。
利用調整について
里庄町では入園中の児童を含み、毎年度利用調整を行います。
入所申請が保育園の定員を超過したなどにより、利用が決まらなかった場合は「入所保留通知書」が交付されます(2月上旬)。
保留となった場合、希望の保育所の利用申請者として登録され、利用が内定するまで翌月以降も利用調整の対象となります(年度末まで)。
※保護者や家族の方の就労状況や病気・心身の障がいの程度、家庭の状況など保育の必要性を考慮し、保育の必要性の高い世帯のお子さんから優先して入所を決定します。
(参考)令和7年度保育所等の入所に係る「保育所等入所選考基準」について/soshiki/7/9360.html
※保育料の滞納がある場合は、優先度が下がります。必ず納付してください。