ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > ふるさと納税 > 税額の控除について

税額の控除について

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月14日更新

税額の控除について

 ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 「ふるさと納税の限度額」については、所得税の課税所得額と個人住民税所得割額から具体的に計算することが可能です。

ふるさと納税の寄附金控除の内容

税目・控除の種類 控除方式 控除額の計算式
(1) 所得税寄附金控除 所得控除 (寄附額-2,000円)×所得税率×1.021
(2) 住民税基本控除 税額控除 (寄附額-2,000円)×10%
(3) 住民税特例控除 税額控除 (寄附額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
(1)+(2)+(3)により、寄附金のうち2千円を超える部分は、全額控除となります

注意

  1. 所得税率は、平成50年度まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率です。
  2. (1)の所得税寄附金控除の控除対象寄付金は総所得金額等の40%が限度です。
  3. (2)の住民税基本控除の控除対象寄附金は総所得金額等の30%が限度です。
  4. (3)の住民税特例控除は、個人住民税所得割額の20%が限度です。(3)の個人住民税所得割額の20%を超える場合は、つぎの計算式が適用されます。→住民税特例控除=住民税所得割額×20%
  5. ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、(1)の所得税寄附金控除分相当額を住民税額から控除します。ただし、全額控除が受けられる一定の上限を超えて寄附する場合は、所得税寄附金控除分相当額より控除額が少なくなるので注意が必要です。
  6. 住民税特例控除の控除額の計算における所得税率は原則、所得税の総合課税に係る税率であり、総合課税と分離課税により異なる税率で課税されるときは、総合課税に係る税率により計算します。また、分離課税のみで課税される場合は、分離課税に係る税率により計算します。
  7. 個人住民税の寄附金税額控除額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げます。 

ふるさと納税の限度額の計算方法について

上記の(3)の住民税特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度となっています。
寄附金限度額は次の計算式により求めることができます。

寄附金限度額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

参考 所得税率別の限度額(平成27年以降分)
課税される所得金額 税率 寄附金限度額を求める計算式
~195万円 5% 個人住民税所得割額×23.558%+2,000円
195万円~330万円 10% 個人住民税所得割額×25.065%+2,000円
330万円~695万円 20% 個人住民税所得割額×28.743%+2,000円
695万円~900万円 23% 個人住民税所得割額×30.067%+2,000円
900~1,800万円 33% 個人住民税所得割額×35.519%+2,000円
1,800万円~4,000万円 40% 個人住民税所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円~ 45% 個人住民税所得割額×45.397%+2,000円

※実際に寄附を行う時点においては、寄附を行う年分の所得税の課税所得額及び翌年度の個人住民税所得割額が未確定ですので、正確な計算は不可能です。
前年の所得金額などを参考に、ご自分で推計していただきますよう、お願いします。

なお、ふるさとチョイスでは上限額のシミュレーションも可能です。<外部リンク>