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荒廃農地の再生作業等に補助金があります

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月30日更新

補助金を活用して荒廃農地の再生作業等後、営農を再開しませんか

荒廃農地再生・利用促進事業補助制度

 農家の方の高齢化や担い手不足等により増加する荒廃農地対策として、荒廃農地を引き受けて営農を再開する農業者等に対してその費用の一部を補助します。ただし、従来から自己所有となっている農地は対象になりません。

【 補助対象事業 】

  •  再生作業…農地の障がい物除去、深耕、整地等
  •  畑地化整備…再生作業が行われた農地に付帯して行う畑作物や園芸作物を導入するための簡易な基盤整備(暗渠排水、客土等)
  •  営農開始…再生作業が行われた農地への堆肥や肥料等の投入、種子苗・営農資材の導入等。なお、再生作業と同一年度もしくは翌年度に営農開始する場合の、営農開始に必要な資材等を単年度に限り対象とする。


【 補助対象者 】

 町内の荒廃農地の再生作業、畑地化整備または営農開始に係る作業をする方で、次の要件をすべて満たす場合に対象となります。

  1.  認定農業者又は就農後5年以内で年度開始時点で65歳未満の新規就農者
  2.  対象となる荒廃農地が町内の農用地区域内農地であること。(ただし、各補助対象事業に係る補助金の交付は、同一の農地につき1回限り。)
  3.  農業委員会が実施する農地パトロールで1号遊休農地と判断された農地(※)のうち、作物の栽培に向けた再生作業、畑地化整備及び営農開始の各作業に一定以上の労力と費用を必要とする農地。
  4.  賃借権もしくは使用貸借権の設定もしくは移転、所有権の移転、または農作業受委託によって、荒廃農地の再生作業後、5年間以上耕作することを誓約できる方
  5.  申請日時点で納期限の到来している町税等に滞納がないこと 

※ 1号遊休農地とは、農地法第30条の規定による利用状況調査の結果、同法第32条第1項第1号に該当すると判断された農地であり、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することで、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる遊休農地のことです。


【 補助金の額及び上限 】

 各補助対象事業ごとの補助金の額及び上限は次のとおりです。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

 

補助対象事業

補助金の額

補助金の額の上限

再生作業

補助対象事業費は、10aあたり10万円を上限とし、2分の1以内を補助

20万円

畑地化整備

補助対象事業費は、10aあたり40万円を上限とし、2分の1以内を補助

80万円

営農開始

補助対象事業費は、10aあたり10万円を上限とし、2分の1以内を補助

20万円

※ 補助対象事業費には、購入予定資機材、リース予定資機材(自己所有機械供用に係る損料相当額も可)、労務費、肥料、種子等を含めることができます。


【 申請受付期間 】

 申請は随時受け付けています。ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します。(必ず事前にご相談ください。)


【 その他 】

  • 補助金の交付決定前に作業を開始した場合は、対象となりませんので注意してください。
  • 年度内に補助金を交付する必要があるため、事業は当該年度の2月末までに完了させる必要があります。


 申請書等様式 】
 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/55KB] / [PDFファイル/101KB]
 誓約書(参考様式) [Wordファイル/48KB]  /  [PDFファイル/61KB]
 変更交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/48KB]  /  [PDFファイル/63KB]
 実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/57KB]  /  [PDFファイル/96KB]
 補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/50KB]  /  [PDFファイル/74KB]
 耕作状況報告書(様式第9号)​ [Wordファイル/55KB] / [PDFファイル/80KB]

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