この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
第1号から第8号までありますが、このページでは
・4号(突発的災害(自然災害等)により売上等が減少している中小企業を支援するための措置)
・5号(全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置)
についてご案内します。
その他の認定種類については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項)<外部リンク>
1 里庄町内に本店または主たる事業所を有していること
2 経済産業大臣が指定した地域(※)において、1年以上継続して事業を行っていること
3 令和2年新型コロナウィルス感染症の発生に原因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※指定地域については、こちら「中小企業庁ホームページ(4号:突発的災害(自然災害等))」<外部リンク>をご覧ください。なお、令和6年3月31日まで、全都道府県が指定されています。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。申請にあたっては、「創業者等にかかる認定基準緩和の様式」をご利用ください。
様式 | 認定申請(里庄町) | 受付(信用保証協会) | 対象資金 |
---|---|---|---|
(1) | ~令和5年9月30日 | ~令和5年10月31日 | 限定なし(従前どおり) |
(2) | 令和5年10月1日~ | ~令和5年10月31日 | 借換資金(真水のみは不可) |
~令和5年9月30日 | 令和5年11月1日~ | 借換資金(真水のみは不可) | |
令和5年10月1日~ | 令和5年11月1日~ | 借換資金(真水のみは不可) |
※詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
1 認定申請書(1部)
2 里庄町で事業を行っていることがわかる書類
3 認定要件を満たす売上高等の減少などがわかる書類
4 委任状(代理人が申請する場合等に必要です)
※「創業者等にかかる認定基準緩和の様式」はこちら
・ 認定申請書(4号(2))(最近1カ月と最近3カ月比較) [Wordファイル/20KB]
・ 認定申請書(4号(3))(令和元年12月比較) [Wordファイル/20KB]
・ 認定申請書(4号(4))(令和元年10月から12月比較) [Wordファイル/20KB]
※「創業者等にかかる認定基準緩和の様式」はこちら
・ 認定申請書(4号(2))(最近1カ月と最近3カ月比較) [Wordファイル/23KB]
・ 認定申請書(4号(3))(令和元年12月比較) [Wordファイル/23KB]
・ 認定申請書(4号(4))(令和元年10月から12月比較) [Wordファイル/24KB]
1 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること
2 下記のいずれかの要件を満たすこと
・最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
・原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
1 認定申請書(1部)
2 指定業種が確認できる書類
3 最近3カ月と前年同期の売上額などが確認できる書類など
※新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、最近1カ月間の売上高等の前年比、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等の前年同期比がわかる書類
4 委任状(代理人が申請する場合等に必要です)
・ 第5-(イ)-1の添付書類 [Wordファイル/26KB]
・ 第5-(イ)-4 [Wordファイル/10KB]※新型コロナウィルス感染症によるもの
・ 第5-(イ)-2の添付書類 [Wordファイル/33KB]
・ 第5-(イ)-5’ [Wordファイル/9KB]※新型コロナウィルス感染症によるもの
・ 第5-(イ)-3の添付書類 [Wordファイル/38KB]
・ 第5-(イ)-6 [Wordファイル/10KB]※新型コロナウィルス感染症によるもの
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当等(里庄町の場合は企画商工課)の窓口に上記必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、町の認定を受けても融資が決定するものではない旨ご了承ください。
認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日間です。
・岡山県信用保証協会ホームページ<外部リンク>
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
・新型コロナウィルス感染症関連ホームページ<外部リンク>